「南相馬市事業継続支援金」対象要件等拡大について2021年06月07日
南相馬市事業継続支援金
南相馬市では、先に申請受付を行っていた「南相馬市事業継続支援金」について、対象月を拡大するなどの要件の見直しを行い、申請期間を延長します。これまで要件を満たしていなかった方(申請していなかった方) | 対象月の追加により、受給要件を満たして受給できる場合があります。また、申請期間も延長されている為、以前の申請期限に間に合わなかった方も今回の申請期限まで申請が可能です。 |
既に申請・受給をされた方 | 対象月の追加や従業員数の増加などにより、以前の受給額を上回る場合、差額分の支給を受けることができます。 |
対象者
市内で事業を営んでいる事業者
要件
①事業を継続しており、今後も継続の意思がある事業者
②令和3年1月又は2月の売上高が対前年同月比で30%以上減少している事業者
(要件拡大)
対象月に令和3年3月又は4月を加え、令和3年1月又は2月若しくは3月又は4月(以下、対象月)の売上高が対前年同月比で30%以上減少している事業者。
※2回支給されるものではありません(差額支給の場合を除く)
③業歴が3ヵ月以上1年1か月未満の場合は、対象月の売上高が対象月を含む過去3か月の平均売上高と比較して30%以上減少している事業者。
④令和2年12月2日以降に創業した事業者は、売上高減少率にかかわらず従業員数に応じ30%以上50%未満の支給額の2分の1の額を交付する。
(要件拡大)
令和3年1月又は2月の売上高が対前年同月比で30%以上減少(上記②要件)し、既に本支援金申請を行った事業者のうち、令和3年3月又は4月の売上高の減少率が令和3年1月又は2月の減少率を上回った場合、先に交付を受けた支援金との差額を交付する。(差額支給)
支援金の額
売上減少率 | 従業員数
(事業主、役員を含む) |
支援金の額 | 令和2年12月2日以降に創業した事業者の支援金の額 |
30%以上50%未満 | 1人~5人 | 10万円 | 5万円 |
6人~50人 | 20万円 | 10万円 | |
51人以上 | 30万円 | 15万円 | |
50%以上70%未満 | 1人~5人 | 20万円 | |
6人~50人 | 30万円 | ||
51人以上 | 40万円 | ||
70%以上 | 1人~5人 | 30万円 | |
6人~50人 | 40万円 | ||
51人以上 | 50万円 |
申請書類
(1)事業継続支援金交付申請書兼請求書(市様式第1号)
(2)売上高比較明細(市様式第2号)
(3)(2)で記載した各月の売上高が分かる帳簿等の写し
(4)本社および市内事業所名、かつ、その所在地が分かる書類
(5)代表者の職氏名が確認できるもの【法人に限る】
(6)従業員の人数が確認できるもの
(7)業歴1年1か月未満の場合、営業開始日の分かる書類
(8)本人確認書類【個人事業者に限る】
(9)振込先口座の通帳等の写し
※既に1月又は2月を対象月として申請された事業者は、申請の際に提出した資料 (4)~(9)が使える場合があります。問合せ先にご連絡いただきご確認ください。
申請期限
令和3年7月30日(金)まで
問合せ先
南相馬市役所 商工労政課 商業振興係
TEL 090-2600-0076 又は 090-2600-0077
詳細については以下の南相馬市HPをご確認ください。
南相馬市事業継続支援金