【台風19号等関係】「被災小規模事業者再建事業(持続化補助金 台風19号、20号及び21号型)」の公募が開始されております2020年04月06日
「被災小規模事業者再建事業(持続化補助金 台風19号、20号及び21号型)」
本補助金は、令和元年台風第19号、20号及び21号の暴風雨による災害による激甚災害の被災区域(岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県)において、被害を受けた小規模事業者の事業再建を支援するため、商工会等の支援機関の助言を受けながら行う、事業再建に向けた取組に要する経費の一部を補助するものです。補助対象者
① 宮城県、福島県、栃木県、長野県に所在する、令和元年台風第19号、第20号及び第21号により直接被害(自社の事業用資産の損壊等)または売上減少(令和元年10月の1か月間の売上高が前年同月又は同期と比較して10%以上減少)の間接被害を受けた小規模事業者
② 岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県に所在する、令和元年台風第19号、第20号及び第21号により直接被害(自社の事業用資産の損壊等)を受けた小規模事業者
上記に該当する小規模事業者が、事業再建に向けた取組を実施するにあたり、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿った事業再建の取組に要する経費の一部を補助します。
小規模事業者の定義
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
公募期間
申請受付開始:令和2年4月6日(月)~
第1次受付締切:令和2年5月15日(金)【郵送:締切日当日消印有効】
第2次受付締切:令和2年7月10日(金)【郵送:締切日当日消印有効】
補助率・補助上限
補助率:補助対象経費の3分の2以内(宮城県、福島県において一定の要件を満たす場合は定額)
補助上限:
① 宮城県、福島県、栃木県、長野県の事業者:200万円
② 岩手県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、静岡県の事業者:100万円
公募要領等の詳細は以下のHPをご確認ください。
令和元年度 被災小規模事業者再建事業(持続化補助金 台風19号、20号及び21号型)